運営規約

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マイクロコピーライティング協会 運営規約

第1章 総則

(名称)
第1条 当協会は、マイクロコピーライティング協会と称する。

(事務所)
第2条 当協会は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。

第2章 目的および事業

(目的)
第3条 当協会は、購入ボタンや入力フォームの小さなテキストによりUXを向上させることで、顧客の不安や懸念、疑問といったネガティブ要素の軽減を図り、デジタルプロダクトに対して価値を与えられる、『マイクロコピー』の普及啓発を図ることにより、Webサービスに従事する企業のデジタルマーケティング支援および社会的な地位向上を推進し、もってWeb産業の発展ひいては豊かな社会の実現に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 当協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)マイクロコピーに関する調査及び研究
(2)マイクロコピーに関する情報の収集及び提供
(3)マイクロコピーに関する人材育成などの実施
(4)マイクロコピーに関する書籍・資料・動画販売
(5)マイクロコピーに関する講師養成、資格付与
(6)マイクロコピーに関する表彰
(7)マイクロコピーに関するトレーニング
(8)マイクロコピーの請負とそれに付随する事業
(9)相互に発展していくための会員組織の運営
(10)その他目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(会員)
第5条 当協会の会員は、当協会の目的及び事業に賛同して入会する法人及び団体、個人とする。

(入会)
第6条 当協会に入会しようとするものは、別に定める入会申込書を当協会代表に提出し、承認を受けなければならない。

2. 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として当協会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、当協会代表に届け出なければならない。

3. 会員代表者を変更する場合には、速やかに変更届を当協会代表に提出しなければならない。

(任意退会)
第7条 会員は、別に定める退会届を当協会代表に提出することにより、任意にいつでも退会できる。

(除名)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、役員会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)当協会の規約その他の規則に違反したとき
(2)当協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)会員としての品格を著しく損なうと認められる行為をしたとき
(4)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ特殊知能暴力集団等などの反社会的勢力ないしこれに準じる者であることが判明したとき
(5)その他除名すべき正当な事由があるとき

2. 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う役員会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)
第9条 会員は、前2条の場合のほか、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)法人又は団体が解散又は破産したとき
(2)個人が後見開始もしくは保佐開始の審判を受けたとき、または死亡しもしくは失踪宣告を受けたとき。
(3)会費の支払義務を半年以上履行しなかったとき。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第10条
会員が第8条、第9条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、当協会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることができない。

2. 当協会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第4章 役員

(役員の配置)
第11条 当協会に、次の各号に掲げる役員を置く。
(1)代表 1名
(2)副代表 1名以上

2. 前項の役員は、役員会の決議によって選任する。

3. 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の任期)
第12条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する役員会の終結の時までとし、役員会の過半数の決議による再任を妨げない。

(役員の職務)
第13条 代表は、当協会を代表し、その業務を執行する。

2. 副代表は代表を補佐し、代表が欠けたときは代表の職務を遂行する。

(役員会の設置)
第14条 役員は、すべての役員をもって役員会を構成し、次の職務を行う。
(1)当協会の業務執行の決定
(2)入会の承認及び除名の処分
(3)役員の業務執行の監督
(4)その他本規約又は当協会が定める規則で定められた事項

2. 役員会の決議は、役員の過半数が出席し、出席役員の過半数の賛成をもって行う。可否同数の場合、代表が可否を決する。

第5章 その他

(事業年度)
第15条 当協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(会則の変更)
第16条 本規約は、役員会の過半数の決議をもって改正することができる。

(解散)
第17条 当協会は、次の各号に掲げる事由があるときは、役員会の決議によって解散する。
(1)当協会の目的とする事業の成功の不能
(2)団体の継続が困難な特別の事情

第6章 雑則

(細則)
第18条 本規約に定めるもののほか、当協会の運営に必要な事項は、役員会の決議を経て、代表が別に定める。

(免責および損害賠償)
第19条 会員は、当協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの責任と判断によりその利用を行うものとし、これらに起因して会員または第三者が被害を被った場合であっても、当協会は一切責任を負わないものとする。

2. 会員間の問題に関して、当協会は一切の責任を負わないものとする。

【会費規定】
(年会費)
第1条 年会費は以下の通りとする。

・ゴールドメンバー
年会費31,900円(税込)

・グリーンメンバー
13,200円(税込)

(入会金)
第2条 入会金は設けないものとする。

(会費納入時期)
第3条 年会費の納入は年1回とし、毎年度が始まってから30日以内に全額を納入しなければならない。 但し、新規会員については当協会が指定した日までに全額納入しなければならない。

2. 新規入会が期中に入会する場合、初年度の年会費は以下の通りとする。
・入会月11月~1月:全額
・入会月2月~4月:3/4の額
・入会月5月~7月:半額
・入会月8月~10月:1/4の額

(会費の返還)
第4条 会員が納めた会費は、年度途中の退会や除名などの場合も、理由の如何を問わず返還されない。

附 則

1. 当協会の設立当初の役員は、次に掲げる通りとする。
設立時代表 山本 琢磨
設立時副代表 野津 瑛司

2. 本規約は、当協会の設立の日から施行する。

3. 当協会の最初の事業年度は、第15条の規定にかかわらず、当協会の設立の日から令和4年3月31日までとする。

以上、マイクロコピーライティング協会設立のため、この規約を作成し、設立時役員が記名する。

令和3年9月30日

設立時代表 山本 琢磨

設立時副代表 野津 瑛司

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