受講規約

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受講規約

この受講規約(以下「本規約」といいます。)は、マイクロコピーライティング協会(以下「当協会」といいます。)が受講生(以下「受講生」といいます。)に対して提供する所定のサービスに関する、受講料及び受講生の権利義務等、受講生と当協会との間に提供される条件を定めるものです。

第1条 (受講規約の適用)

当協会は、本規約に基づき、本サービス(以下に定義します。)を提供するものとし、本規約は本サービスを利用する全ての受講生等に適用されるものとします。

第2条 (用語の定義)

本規約において使われる用語については、次の各号に定義します。

  1. (1) 本サービスとは、本規約に基づき、当協会が受講生に対してマイクロコピーライティング認定講師トレーニングプログラムを提供するサービスのことをいいます。
  2. (2) 受講生とは、当協会が提供するトレーニングプログラムの申し込みをし、受講を承認された法人、団体もしくは個人をいいます。
  3. (3) 書面とは、当協会が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含む)を指します。

第3条 (通知)

当協会から受講生への通知は、特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面、本サービスのログイン画面又は当協会のホームページに掲載するなど、当協会が適当と判断する方法により行います。

2.前項の規定に基づき、当協会から受講生への通知を電子メールの送信、本サービスのログイン画面又は当協会のホームページへの掲載の方法により行う場合には、受講生に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信、本サービスのログイン画面又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。また、書面により通知を行う場合は、当該書面を受講生に対して発送した時点から効力を生じるものとします。

第4条 (利用規約の変更)

当協会は、当協会が必要と認めた場合は、本規約を変更できるものとします。本規約を変更する場合、変更後の本規約の施行時期及び内容を当協会のウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、又は受講生に通知します。

第5条 (受講申込等)

当協会の講座の受講申込をする方は、ウェブサイト上の申込フォームに必要事項を記載、又は当協会の定めるその他の手続に従って、当協会に提出することとし、当協会は、当該申し込みがあったときは、第6条の定めに従い、受講の承認・不承認を決定し、これを受講申込者に対し通知します。

第6条 (受講の不承認等)

当協会は、受講を希望する者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、受講を承認しないことがあり、またその理由について一切開示義務を負いません。

  1. (1) 当協会に提供した登録事項の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
  2. (2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
  3. (3) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合
  4. (4) 過去当協会との契約に違反した者またはその関係者であると当協会が判断した場合
  5. (5) その他、登録を適当でないと当協会が判断した場合

第7条 (受講料)

受講生は、本サービス利用の対価として、別途当協会が定め、当協会のウェブサイト又はニュースレターに表示する料金を、当協会が指定する支払方法により当協会に対して支払うものとします。なお、支払いに関わる手数料が発生する場合には、受講生の負担とします。

2.受講生が受講料の支払を遅滞した場合、受講生は年14.6%の割合による遅滞損害金を当協会に支払うものとします。

第8条 (利用期間)

本サービスの利用期間(以下「利用期間」といいます。)は、特段の定めがない場合、4ヵ月とします。

2.利用期間中において、受講生が本サービスの全部又は一部を解約する場合、受講生が受講生の事情により本サービスの利用を中止する場合及び受講生等の責めに帰すべき事由により本サービスの全部又は一部が解約された場合は、前条で定める受講料は返還しないものとします。

3.受講生は次のいずれかの一つに該当するときは、受講生の資格を当然に喪失するものとします。

  1. (1) 後見開始、又は保佐開始の審判を受けたとき。
  2. (2) 死亡しまたは失踪宣告を受けたとき。
  3. (3) 法人または団体が解散し、または破産したとき。

第9条 (除名)

当協会は受講生が次の各号に該当するときは、当該受講生に対し事前に通知及び勧告することなく、当該受講生の資格を停止または解除することがあります。

  1. (1)受講料が支払われないとき
  2. (2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
  3. (3)当協会、他の受講生または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
  4. (4)当協会、他の受講生または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
  5. (5)受講申込に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
  6. (6)当協会、他の受講生または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
  7. (7)本規約に違反した場合
  8. (8)その他、当協会が受講生として不適当と判断した場合

第10条 (受講生の資格喪失に伴う権利及び義務)

受講生が第8条3項または前条の規定によりその資格を喪失したときは、当協会に対する権利を失います。また、未履行の義務及び規則に定めがある場合は、継続して義務を負います。

2.当協会は、受講生がその資格を喪失した場合、既に支払った受講料その他一切の金員等を返還しないものとします。

第11条 (禁止行為)

受講生は、本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。

  1. (1) 当協会若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
  2. (2) 本サービスの内容や本サービスにより利用し得る情報を改ざん又は消去する行為
  3. (3) 本規約に違反する行為
  4. (4) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当協会若しくは第三者に不利益を与える行為
  5. (5) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
  6. (6) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
  7. (7) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
  8. (8) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
  9. (9) 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
  10. (10) 本サービス受講後2年以内に、当協会の同意なく行う次の行為
    1. ① 当協会と競業関係に立つ事業者に在籍、就職若しくは役員に就任すること
    2. ② 当協会と競業関係に立つ事業者の提携先企業に就職若しくは役員に就任すること
    3. ③ 自ら開業し、当協会と競業関係に立つ事業を行うこと
  11. (11) その他、当協会が受講生として適当でないと判断した行為

第12条(個人情報の保護)

当協会は、当協会が保有する受講生の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当協会が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。

第13条 (知的財産の帰属)

当協会が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイディア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、すべて当協会に帰属します。

第14条 (知的財産の保護)

受講生は、当協会が作成し発行する全ての資料・データ等について、無断で他の媒体に掲載し、第三者に有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、または公表してはいけません。

第15条 (損害賠償)

受講生が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当協会が損害を受けた場合、当該受講生は、当協会が受けた損害を当協会に賠償することとします。

第16条 (保証の否認及び免責)

当協会は、本サービスの受講により、受講生が特定の知識や技術を習得すること、受講生が事業ないし就労活動において一定の成果をあげること、本サービスが受講生の期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、不具合が生じないこと、受講生による本サービスの利用が受講生に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、その他受講生の特定の目的に適合することについて明示又は黙示を問わず何ら保証(契約不適合責任を含みます。)するものではなく、また、受講生の行う事業ないし就労活動に関して一切の責任を負うものではありません。

2.当協会は、第8条第1項に定める利用期間後の受講生からの個別相談には、一切応じないものとします。

3.当協会は、本サービスに関連して生じた受講生及び第三者の付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害および逸失利益に係る損害について、それらの予見又は予見可能性の有無にかかわらず、一切の責任を負いません。ただし、当協会に故意または重過失が存在する場合には適用しません。

第17条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第18条 (準拠法)

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第19条 (合意管轄)

受講生と当協会の紛争については、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

附則

本規定は、2021年9月30日から施行します。

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